小型船舶登録規則 第二条

(適用除外)

平成十四年国土交通省令第四号

法第二条第二号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 推進機関を有する長さ三メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が二十馬力未満のもの 二 長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。) 三 推進機関及び帆装を有しない船舶 四 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの 五 告示で定める水域のみを航行する船舶 六 前各号に掲げるもののほか、登録の必要性が乏しいものとして告示で定める船舶

第2条

(適用除外)

小型船舶登録規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第四号)

第2条 (適用除外)

法第2条第2号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 一 推進機関を有する長さ三メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が二十馬力未満のもの 二 長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。) 三 推進機関及び帆装を有しない船舶 四 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの 五 告示で定める水域のみを航行する船舶 六 前各号に掲げるもののほか、登録の必要性が乏しいものとして告示で定める船舶

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