小型船舶登録規則 第四条

(滅失した原簿の回復の申請)

平成十四年国土交通省令第四号

小型船舶登録令(以下「登録令」という。)第五条第三項の規定により申請を行う場合は、申請書に法第七条(法第九条第三項、第十条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第十二条第三項並びに登録令第十九条第一項の規定による通知、登録事項証明書等その他の登録の存したことを証明する書面を添付しなければならない。

第4条

(滅失した原簿の回復の申請)

小型船舶登録規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第四号)

第4条 (滅失した原簿の回復の申請)

小型船舶登録令(以下「登録令」という。)第5条第3項の規定により申請を行う場合は、申請書に法第7条(法第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第12条第3項並びに登録令第19条第1項の規定による通知、登録事項証明書等その他の登録の存したことを証明する書面を添付しなければならない。

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