特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第七条
(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
平成十四年国土交通省令第十七号
法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 分別解体等の方法 二 解体工事に要する費用 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 四 再資源化等に要する費用
(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の全文・目次(平成十四年国土交通省令第十七号)
第7条 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
法第13条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 分別解体等の方法 二 解体工事に要する費用 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 四 再資源化等に要する費用