特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第九条
(対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)
平成十四年国土交通省令第十七号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式
(対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の全文・目次(平成十四年国土交通省令第十七号)
第9条 (対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項各号に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式