特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第二条
(対象建設工事の届出)
平成十四年国土交通省令第十七号
法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 工事の名称及び場所 三 工事の種類 四 工事の規模 五 請負契約によるか自ら施工するかの別 六 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 七 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの 八 対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの 九 対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日
2 法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。