特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第五条

(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成十四年国土交通省令第十七号

令第三条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、建設業を営む者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第5条

(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

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第5条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第3条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、建設業を営む者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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