特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第六条
(変更の届出)
平成十四年国土交通省令第十七号
法第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。
2 法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。
(変更の届出)
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の全文・目次(平成十四年国土交通省令第十七号)
第6条 (変更の届出)
法第10条第2項の主務省令で定める事項は、法第10条第1項第2号から第5号までに規定する事項並びに前条第1項第1号及び第4号から第9号までに規定する事項とする。
2 法第10条第2項の規定による届出は、別記様式第2号による届出書を提出して行うものとする。