特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第十一条

(報告の徴収に関する事項)

平成十四年国土交通省令第十七号

令第七条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

第11条

(報告の徴収に関する事項)

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の全文・目次(平成十四年国土交通省令第十七号)

第11条 (報告の徴収に関する事項)

令第7条第1項第2号の主務省令で定める事項及び同条第2項第2号の主務省令で定める事項は、法第13条第1項及び第2項の規定により交付した書面又は同条第3項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

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