特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第十条

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

平成十四年国土交通省令第十七号

令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第10条

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の全文・目次(平成十四年国土交通省令第十七号)

第10条 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第4条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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