特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第四条
(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)
平成十四年国土交通省令第十七号
令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち建設業を営む者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の全文・目次(平成十四年国土交通省令第十七号)
第4条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)
令第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項各号に規定する方法のうち建設業を営む者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式