運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 第一条

(身体の障害の程度)

平成十四年国家公安委員会規則第十四号

道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

第1条

(身体の障害の程度)

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の全文・目次(平成十四年国家公安委員会規則第十四号)

第1条 (身体の障害の程度)

道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第2条第1項第3号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。