行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第七条
(従事者の義務)
平成十五年法律第五十八号
個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(従事者の義務)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)
第7条 (従事者の義務)
個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。