行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第九条
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
平成十五年法律第五十八号
行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)
第9条 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
行政機関の長は、前条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。