行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第五条

(正確性の確保)

平成十五年法律第五十八号

行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第二項において同じ。)及び削除情報(第四十四条の二第三項に規定する削除情報をいう。次条第二項及び第十条第二項第五号の三において同じ。)に該当するものを除く。次条第一項、第八条及び第十二条第一項において同じ。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

第5条

(正確性の確保)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)

第5条 (正確性の確保)

行政機関の長(第2条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報(行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。次条第2項において同じ。)及び削除情報(第44条の2第3項に規定する削除情報をいう。次条第2項及び第10条第2項第5号の三において同じ。)に該当するものを除く。次条第1項、第8条及び第12条第1項において同じ。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

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