行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第六条
(安全確保の措置)
平成十五年法律第五十八号
行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、行政機関から個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。次条、第三十八条、第四十八条、第五十条及び第五十一条において同じ。)の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(安全確保の措置)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)
第6条 (安全確保の措置)
行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、行政機関から個人情報(行政機関非識別加工情報及び削除情報に該当するものを除く。次条、第38条、第48条、第50条及び第51条において同じ。)の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。