行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第十七条
(保有個人情報の存否に関する情報)
平成十五年法律第五十八号
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)
第17条 (保有個人情報の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。