行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第十二条

(開示請求権)

平成十五年法律第五十八号

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

第12条

(開示請求権)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)

第12条 (開示請求権)

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

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