行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第十六条
(裁量的開示)
平成十五年法律第五十八号
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(裁量的開示)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十八号)
第16条 (裁量的開示)
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。