特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第一条
(目的)
平成十五年法律第六十五号
この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。
(目的)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)
第1条 (目的)
この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。