特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第一条

(目的)

平成十五年法律第六十五号

この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。

第1条

(目的)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第1条 (目的)

この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。

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