特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第七条
(指定建物錠の防犯性能の表示)
平成十五年法律第六十五号
国家公安委員会は、建物錠(その部品を含む。以下同じ。)のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「指定建物錠」という。)について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。 一 指定建物錠の防犯性能に関し建物錠の製造又は輸入を業とする者(以下「製造業者等」という。)が表示すべき事項 二 表示の方法その他防犯性能の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項