特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第三条

(特殊開錠用具の所持の禁止)

平成十五年法律第六十五号

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。

第3条

(特殊開錠用具の所持の禁止)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第3条 (特殊開錠用具の所持の禁止)

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。

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