特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第八条

(表示に関する勧告及び命令)

平成十五年法律第六十五号

国家公安委員会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示されたところに従って防犯性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2 国家公安委員会は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特殊開錠用具等を用いて当該指定建物錠の特殊開錠を行う手口による建物への侵入が多発するおそれがあると認めるときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第8条

(表示に関する勧告及び命令)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第8条 (表示に関する勧告及び命令)

国家公安委員会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示されたところに従って防犯性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2 国家公安委員会は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特殊開錠用具等を用いて当該指定建物錠の特殊開錠を行う手口による建物への侵入が多発するおそれがあると認めるときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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