特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第六条
(建物錠等の防犯性能の向上)
平成十五年法律第六十五号
建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。
2 国家公安委員会は、建物錠等の製造又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導その他の必要な援助を行うものとする。