特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第六条

(建物錠等の防犯性能の向上)

平成十五年法律第六十五号

建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。

2 国家公安委員会は、建物錠等の製造又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導その他の必要な援助を行うものとする。

第6条

(建物錠等の防犯性能の向上)

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第6条 (建物錠等の防犯性能の向上)

建物錠等の製造又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。

2 国家公安委員会は、建物錠等の製造又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導その他の必要な援助を行うものとする。

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