特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十一条
(錠取扱業者の団体への援助)
平成十五年法律第六十五号
国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
(錠取扱業者の団体への援助)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)
第11条 (錠取扱業者の団体への援助)
国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。