特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十七条

平成十五年法律第六十五号

第八条第二項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第17条

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第17条

第8条第2項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

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