特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十五条

平成十五年法律第六十五号

業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第15条

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第15条

業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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