特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十八条

平成十五年法律第六十五号

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第18条

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第18条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第12条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次ページへ →