特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十八条
平成十五年法律第六十五号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第12条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者