特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十六条

平成十五年法律第六十五号

第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第16条

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)

第16条

第3条又は第4条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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