特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十四条
(国家公安委員会規則への委任)
平成十五年法律第六十五号
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(国家公安委員会規則への委任)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第六十五号)
第14条 (国家公安委員会規則への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。