牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第6条

(牛個体識別台帳に関する情報の公表)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)

第6条 (牛個体識別台帳に関する情報の公表)

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。