インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第26条

(報告又は資料の提出)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)

第26条 (報告又は資料の提出)

国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。