インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第25条

(登録の取消し)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)

第25条 (登録の取消し)

国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 一第18条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 二第18条第6項又は第23条第1項の規定に違反したとき。 三前条の規定による命令に違反したとき。 四不正の手段により登録を受けたとき。 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。