インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第24条
(改善命令)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第24条 (改善命令)
国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第21条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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