インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第33条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第33条
第6条(第5号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第33条
第6条(第5号を除く。)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。