国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第三条

(名称)

平成十五年法律第九十五号

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海洋研究開発機構とする。

第3条

(名称)

国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)

第3条 (名称)

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人海洋研究開発機構とする。

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