国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第二十条

(機構の解散時における残余財産の分配)

平成十五年法律第九十五号

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

第20条

(機構の解散時における残余財産の分配)

国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)

第20条 (機構の解散時における残余財産の分配)

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

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