国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第八条
(持分の譲渡等)
平成十五年法律第九十五号
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(持分の譲渡等)
国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)
第8条 (持分の譲渡等)
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、第19条第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。