国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十七条の二
(株式等の取得及び保有)
平成十五年法律第九十五号
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(株式等の取得及び保有)
国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)
第17条の2 (株式等の取得及び保有)
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。