国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十九条

(出資者原簿)

平成十五年法律第九十五号

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日 三 出資額

3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

第19条

(出資者原簿)

国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)

第19条 (出資者原簿)

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日 三 出資額

3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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