国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十二条

(理事の任期)

平成十五年法律第九十五号

理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

第12条

(理事の任期)

国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)

第12条 (理事の任期)

理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

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