国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十四条
平成十五年法律第九十五号
機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十三条」とする。
国立研究開発法人海洋研究開発機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十五号)
第14条
機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第95号)第13条」とする。