遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第29条
(輸出に関する命令)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第29条 (輸出に関する命令)
主務大臣は、前二条の規定に違反して遺伝子組換え生物等の輸出が行われた場合において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めるときは、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、当該遺伝子組換え生物等を輸出した者に対し、当該遺伝子組換え生物等の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
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