遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第28条

(輸出の際の表示)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第28条 (輸出の際の表示)

遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。この場合において、前条ただし書の規定は、本条の規定による輸出について準用する。