遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第24条
(手数料)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)
第24条 (手数料)
生物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録検査機関が生物検査を行う場合にあっては、登録検査機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により登録検査機関に納められた手数料は、登録検査機関の収入とする。
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