成田国際空港株式会社法 第二条

(成田国際空港)

平成十五年法律第百二十四号

この法律において「成田国際空港」とは、附則第十二条第一項の規定により会社が新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から承継した空港をいう。

第2条

(成田国際空港)

成田国際空港株式会社法の全文・目次(平成十五年法律第百二十四号)

第2条 (成田国際空港)

この法律において「成田国際空港」とは、附則第12条第1項の規定により会社が新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から承継した空港をいう。

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