知的財産戦略本部令 第一条
(国務大臣以外の本部員の定数等)
平成十五年政令第四十五号
知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第一項の本部員は、再任されることができる。
4 第一項の本部員は、非常勤とする。
(国務大臣以外の本部員の定数等)
知的財産戦略本部令の全文・目次(平成十五年政令第四十五号)
第1条 (国務大臣以外の本部員の定数等)
知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第29条第2項第2号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の本部員は、再任されることができる。
4 第1項の本部員は、非常勤とする。