知的財産戦略本部令 第三条

(専門調査会に属する本部員)

平成十五年政令第四十五号

知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

第3条

(専門調査会に属する本部員)

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第3条 (専門調査会に属する本部員)

知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

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