クラウド六法知的財産戦略本部令第三条知的財産戦略本部令 第三条(専門調査会に属する本部員)平成十五年政令第四十五号知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。