知的財産戦略本部令 第四条

(雑則)

平成十五年政令第四十五号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

第4条

(雑則)

知的財産戦略本部令の全文・目次(平成十五年政令第四十五号)

第4条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

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