(雑則)
平成十五年政令第四十五号
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
六
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第4条
知的財産戦略本部令の全文・目次(平成十五年政令第四十五号)
第4条 (雑則)
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第3条