郵便法第七十三条の審議会等を定める政令 第一条

(施行期日)

平成十五年政令第八十三号

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

郵便法第七十三条の審議会等を定める政令の全文・目次(平成十五年政令第八十三号)

第1条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

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