(施行期日)
平成十五年政令第八十三号
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
六
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第1条
郵便法第七十三条の審議会等を定める政令の全文・目次(平成十五年政令第八十三号)
第1条 (施行期日)
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