独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条

(海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第二百九十七号

十四年改正法附則第二条第一項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第10条

(海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十七号)

第10条 (海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)

十四年改正法附則第2条第1項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。